当記事では、『主婦の副業の確定申告』[実践編]として、実際に確定申告の作業を進めていく中で、扶養控除の範囲内を超えそうになった場合の対処法や、2021年の確定申告期間などに関する内容をまとめてみました。
『主婦の副業の確定申告』は、“いくらから必要?” “扶養控除についてはどのように考えればよいの?” などの実際に確定申告の作業を行う前の準備段階的な内容については [基本編]として、以下の別の記事に情報をまとめてあります。 よかったら参照ください
【本ページはプロモーションが含まれています】 主婦(の立場)で副業をしている場合の確定申告のやり方は、会社員のサラリーマン・サラリーウーマンの人や自営業の経営者の人とは異なるのでしょうか? じつは、どんな就業スタイル・立場・収入額であれ[…]
★ 2021年の『主婦の副業の確定申告』の変更点については、 こちらの記事を参照ください
当ブログ [フクブログ]のメインテーマは『副業』になります。 2020年(令和2年)分の確定申告では、以下のような主だった変更点があります。 基礎控除額の10万円引き上げ 配偶者控除などの所得要件緩和 青色申告特[…]
主婦も副業などの収入について“必要な場合”はきちんと確定申告を!《前提として》
副業・パートなどによる収入の金額(合計金額)が、確定申告が必要な金額を超えた場合は、確定申告が必要です。
具体的には 以下のケースなどです。
- 合計金額が扶養控除の範囲内を超えてしまった場合
- 副業の収入が20万円を超えた場合
(※『20万円』は目安となる金額。詳しくは主婦の副業の確定申告のやり方[基本編]-いくらから?のページを参照ください)
もし、確定申告が必要なケースにもかかわらず、確定申告を行わなかった場合は、『申告漏れ』として “追徴課税” の罰金を科せられる可能性があります。
2016年施行のマイナンバー法 (制度)により、国税庁は国民ひとり一人の収入・所得の状況を把握しやすくなったと考えられています。
仮に、以前(2016年以前に)、本来は確定申告が必要なケースだったけど・・・「し忘れてしまっていたけど大丈夫だった 」という経験があったとしても、現在は状況が変わったという事実をシッカリ認識しておかないといけません。
マイナンバー制度により、行政手続きが簡便になったなどの恩恵も受けていますが、その一方・・・監視も受けやすくなっているというデメリット(?)が生じている点を忘れないことも大切です。
主婦の場合は特に、以下のようなケースで、自分の収入の『合計所得額』がいくらかをしっかりと把握しておきましょう。
在宅などの副業とパートタイムの仕事の両方を行っている
パートの仕事を掛け持ちしている
また、後者の『パートを掛け持ちしている』ケースについては、勤め先の事務担当の方もそのようなケースの調整には慣れている場合が多いと思いますが、前者の『個人の副業が係わってくる件』に関しては基本的にノータッチとなるケースが大半だと思います。
ですので、
『主婦で副業とパートの両方を行っている』場合は、確定申告が “必要な場合の用件” や “自分自身の所得状況” を把握しておくことが、特に大事になってきます。
主婦でも確定申告が “必要な場合” の具体的な内容については、
こちらの記事を参照ください
主婦の副業の確定申告のやり方[基本編]-いくらから?
扶養控除の範囲内(103万円の壁)を超えてしまいそうな場合の対処方法は?
主婦のパート収入に対する課税基準として有名なフレーズ『103万円の壁』は、扶養控除を受けられる or 受けられないの、“さかい目” を表していて、パートとしている主婦は皆、この “壁” を気にとめながら勤務スケジュールを調整していると思います。
“さかい目” 付近であれば(収入を犠牲にしても)仕事量をセーブする形を選択したり、他方、「どうせ税金を払うならば・・」と、掛かる税金以上に稼ぎを多くするために「今年は仕事のスケジュールを増やそう!」とする、などなど。
では実際に、
副業とパート仕事の複数の収入を合わせてみたら、“扶養控除の範囲内”を超えてしまった・・・という場合は、どうすればよいのでしょうか?
実は、『変更手続きをする』という形での対処方法があります。
具体的には、
『配偶者控除』から『配偶者特別控除』に切り替えを行います。
そのうえで、
1月31日までに年末調整のやり直しを行う
確定申告をやり直す
これらの一連の切り替え申請を行うことで、追加の税金を支払う必要がなくなります。
思いがけず『103万円の壁』を超えてしまった場合の “裏ワザ” 的な方法として、上述の方法があることを頭に隅に入れておいて損はないと思います。
もし、扶養の範囲を超えてしまった場合に、特に変更手続きをすることなく確定申告をするだけでは、単に扶養控除が受けられなくなってしまうため、“税金の支払い” の面で考えればとても損をしてしまいますので
なお、
『配偶者控除』を選択していた場合は、上で案内した方法で追加の税金を回避することが可能ですが、『配偶者特別控除』を選択していた場合の別の壁 『201万の壁(201万6千円の壁)』 については、代わりの対処方法はありません。
また、『配偶者特別控除』の場合は、追加の税金の支払いだけでなく “社会保険料の追加支払い” も必要となってきますので、『配偶者控除の壁=103万円の壁』より、さらに注意をする必要があります。よくよくご注意ください。
『103万円の壁』を超えた場合は社会保険料の負担増にも留意
『主婦の副業』の場合も、パートタイマーとして勤め先より『給与』という形で所得を得ている場合=“給与所得” を得ている場合は、“社会保険料の負担増” につながるケースもありますので、注意が必要です。
具体的には、以下のようなケースの場合です。
2016年からは社会保険の加入条件が大企業などで『週20時間以上、年収106万円以上など』へ変わっています。
ですので、大手の会社に勤め時間給が高い人の場合などで、収入が “103万円の壁” を若干超えて “106万円以上” に達してしまった場合は、本人としては比較的短時間の副業のつもりであったとしても、所得税や住民税の課税対象となるだけでなく “社会保険のほうも支払いの対象” となるケースがあります。
厚生年金や健康保険に加入するルールには “本業と副業に差はなく”、上述のような一定条件を満たせば、副業でも社会保険料を払う必要がありますのでご注意ください。
【補足】
『配偶者控除』と『配偶者特別控除』の違いについては、主婦でも確定申告が “必要な場合” の具体的な内容についてと同様、
以下の記事に情報があります
【本ページはプロモーションが含まれています】 主婦(の立場)で副業をしている場合の確定申告のやり方は、会社員のサラリーマン・サラリーウーマンの人や自営業の経営者の人とは異なるのでしょうか? じつは、どんな就業スタイル・立場・収入額であれ[…]
また、
『配偶者控除』と『配偶者特別控除』の具体的な減額額やこの2つの扶養控除に共通の留意点などについては、 以下の別の関連記事に情報があります
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『主婦の副業の確定申告』パートナーの収入にも注意が必要
『主婦の副業の確定申告』については、2018年から『配偶者控除』の仕組みが変わった点にも、注意をしておく必要があります。
2018年より、パートナーの年間所得が1,000万円を超えている場合は、2021年より、パートナーの年間所得が850万円を超えている場合は『扶養控除』を受けられなくなりました。
また、この基準は、本業と副業のすべての所得を合算した金額となります。
ですので、パートナーのパパの総所得(=本業の収入+副業の収入)が1,000万円 850万円を超えている主婦・ママの場合は、扶養控除の対処外となるので、副業やパートなどで収入があった場合は(たとえ1円でも)、確定申告が必要となります。
2021年の『確定申告の期間』について
『2021年(令和3年)の確定申告期間』は、2021年2月16日(火)〜3月15日(月)です。
この期間内に、2020年1年間分の会計結果を税務署へ確定申告します。
税務署の開庁時間は通常、月曜日から金曜日までの8時30分〜17時ですが、確定申告期間内に限り、日曜日に開庁して相談・申告書受付を行う税務署もあります(毎週でなく一部の日曜日のみ)。
期間内に確定申告しなかった場合はどうなる?
期間内(2021年の場合は3月15日(月)まで)に確定申告できなければ『期限後申告』となります。
遅れた日数分を、延滞税(年利最高14.6%)をあわせて支払う必要が生じたり、場合によっては無申告加算税(最高20%)を納める必要も生じてしまいます。
なお、延滞税や無申告加算税は、本来の納税額に上乗せして納付する罰則的な税金となります。
また、青色申告の方は、確定申告の期限に遅れると、青色申告65万円控除が受けられなくなるなどのペナルティが課されます。
まとめ
『主婦の副業の確定申告』[実践編]の主なポイントは以下でした。
◆ マイナンバー法(制度)施行後の現在、申告漏れには以前より更に注意が必要
◆ 扶養控除の範囲内を超えてしまいそうな場合の対処法として、『変更手続き』の方法がある
◆『主婦の副業で106万円』を超えたケースでは、社会保険料の負担増にも留意
◆『主婦の副業の確定申告』パートナーの収入にも注意が必要
◆『2021年の確定申告』の期間は2月16日(火)〜3月15日(月)
確定申告する際には(また必要となる用件の “さかい目” にある場合には)、これらの用件をしっかり確認しておきましょう!!