【本ページはプロモーションが含まれています】
主婦(の立場)で副業をしている場合の確定申告のやり方は、会社員のサラリーマン・サラリーウーマンの人や自営業の経営者の人とは異なるのでしょうか?
じつは、どんな就業スタイル・立場・収入額であれ、『確定申告はしなくてはならない』というのが基本です。
でも、実際には『 主婦の確定申告は不要 』のケースは、ごく一般的。
また、主婦業にかかわらず一般的に、副業の確定申告については、『年20万円以下なら申告をしなくてもよい』という話もよく聞きます。
その一方、
主婦業の場合には『年38万円以下なら申告をしなくてもよい』というケースの話も聞きますし、目安となる具体的な金額だけでなく『経費額がポイント』という話しも・・・
では、どんな場合に主婦でも “副業の確定申告” が必要で、どんな場合に不要なのか、そして金額はいくらからなのかを、具体的にみていきましょう!!
★ 2021年の『主婦の副業の確定申告』の変更点については、 こちらの記事を参照ください
当ブログ [フクブログ]のメインテーマは『副業』になります。2020年(令和2年)分の確定申告では、以下のような主だった変更点があります。 基礎控除額の10万円引き上げ 配偶者控除などの所得要件緩和 青色申告特[…]
主婦の副業の確定申告について-とある夫婦の会話より《プロローグ》
確定申告のことって知ってる?
このような会話は、多くの家庭で実際に交わされているのではないでしょうか?
確かに、『確定申告』を会社が肩代わりしてやってくれる会社員とは違って、主婦の場合は自ら色々と選択をしていく必要があるので、ちょっと手間は掛かります。
でも、その点は、自分で様々な選択をしたうえで “副業” そのもの行うことと同じだと思います。
『主婦の副業の確定申告』については、以下で案内していく “確定申告全般の基本前提” に、“扶養控除”のこともプラスして考えるのがポイント。
『 “基本前提” と “扶養控除” の関係性 』を意識しながら、みていきましょう!!
副業の確定申告『20万円以上』の基本前提について
まず、主婦に限らず、副業での収入を得たすべての人を対象として、以下の基本前提があります。
『副業の収入がある場合、その所得が20万円以上の場合は確定申告が必要』
ただし、この基本前提に対しては、『控除』という形での例外措置がいくつかあります。
以下では、この基本前提をベースとしてうえで、ケースごとの例外措置(この記事では主に “主婦” に関する措置)をみていきます。
副業の確定申告『20万円以下』基準について
副業の確定申告についてよく耳にする、『年20万円以下なら申告をしなくてもよい』という基準。
この基準は間違いではないのですが・・・ 誤解を招きやすいのもまた事実。
実際には本来、『(1円でも)収入があったら確定申告はしなくてはならない』 そうです。
でも、多くの人が確定申告をしていない理由は、パートタイマー・アルバイトなどの雇用形態で就業されている人達の場合も、会社員の人達の場合も、勤め先の会社・企業の大半が、年末に『年末調整』をしてくれているからなのです。
そのようなわけですので、
たとえ少しだけだとしてもパート・アルバイトをしている(していた)という兼業主婦の人の場合、まずチェックすべきポイントの一つが、以下となります。
『年末調整』を行っているか or いないか?
なお、
勤め先の規模が小さい場合は、年末調整をしていないところもあります。
確認ポイントは、『源泉徴収票』 を受け取っているかどうか?
年末調整がされている場合は、必ず 『源泉徴収票』 が勤め先から発行されます。
『源泉徴収票』をもらっていなければ、年末調整はされていないということになります。
では、以下の2つのケースではどうなのでしょうか?
主婦の副業の確定申告は20万円から?扶養の範囲内はいくらまで?
小さな子供を持つママを中心に、話題となっている “主婦の副業”。
“主婦の副業” として話題になっている仕事は、すき間時間を利用して自分のペースで仕事をすることが可能な “在宅ワーク” が中心です。
その“在宅ワーク”の場合は、『源泉徴収票』を受け取らない・受け取れないケースも多いかと思います。
その場合は、上でみてきたように、確定申告が必要となるのでしょうか?
いえいえ、単純にそういうわけではありません。
“主婦の副業”の場合は、『扶養控除』があるのがポイントです。
そして、『扶養控除』については、以下の3つの種類の違いを意識します。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除(=世帯主の社会保険に入る扶養)
具体的には!
《 専業主婦 (= “給与としての所得” がない) 》 か、《 兼業主婦 (=パートなどで “給与としての所得” がある) 》 かで、扶養控除額(基礎控除)の金額が大きく変わってきます。
『基礎控除』について
(1)の『基礎控除』は、すべての “所得のある人” に適用される控除となります。
ですので、主婦に限らず、サラリーマン(ウーマン)もアルバイトにも適用される控除となります。
★2021年の確定申告より金額要件が変更されます
“専業主婦” の場合は、給与としてもらっている所得はない形となりますが、自宅で在宅ワークなどの仕事(=副業)をしてその対価としての所得を得た場合は、その所得に対しては『基礎控除』が適用されます。
そして、上述のとおり基礎控除額は38万円 48万円です。
ですから、
専業主婦の場合は所得額の38万円 48万円までは基礎控除の対象となるので、
『 38万円 48万円以下なら確定申告不要 』 が基準となります。
計算式風に表現すると以下のようになります。
50万円-48万円(控除額)=2万円 ←確定申告が必要となる額
20万円-48万円(控除額)= -28万円 ←ゼロ以下の額の場合は確定申告不要
次に、
この(1)『基礎控除』に対して、兼業主婦の場合をみていきましょう。
“兼業主婦” の場合は、給与としてもらっている所得があり、給与を支給している勤め先では『年末調整』の際に、年間の給与に対して『基礎控除』を消化してしまう形となります。
そのため、給与所得のある“兼業主婦”に対しては、副業での収入を得たすべての人を対象とした基本前提が当てはまる形となります。
この“兼業主婦”の場合を数式風に表現すると以下のようになります。
まず、
勤め先が『年末調整』に際して、『基礎控除』を以下のように消化してしまいます。
年間給与所得○○万円-48万円(控除額)=△△万円
↑
ポイントは控除額を使ったという点
★控除額の枠を上の計算を行った時点で “消化=使い切っている”、という点がポイント。
その前段があってうえで、以下のように計算がされるイメージになります。
※基礎控除枠は消化してしまっているので控除は適用されなくなり、うえで案内をした以下の基本前提の内容が適用される形となります。
『副業の収入がある場合、その所得が20万円以上の場合は確定申告が必要』
50万円-20万円(基本前提額)=30万円 ←確定申告が必要となる額
20万円-20万円(基本前提額)= 0万円 ←ゼロ以下の額の場合は確定申告不要
『配偶者控除』について
『配偶者控除』を受ける際には、配偶者である人(=主婦)の年収に以下の条件があります。
◆配偶者である人の年収が103万円以下
なお、『配偶者控除』に対してはその他にもいくつかの条件はありますが、他の条件は普通に結婚をしていればほぼほぼクリアされているものとなります。
主婦(ここでは兼業主婦)の副業の確定申告における『配偶者控除』のポイントは、以下です。
副業の所得とパートタイムなどの給与所得を合わせた年間の収入が103万円 以下
ですので、
副業での収入として、確定申告が不要の範囲内となる基本前提額の満額である20万を稼いだ場合には、パートタイムなどでの収入額についても確定申告を不要とするためには、パートなどでの収入額を83万円以下に抑える必要があります。
計算式風に表現すると以下のようになります。
もし!
といった場合も・・ 直ぐには諦めないで大丈夫!!
『配偶者控除』 を 『配偶者特別控除』 に変更する! という方法があります。
この点については、関連記事 ⇒ 『主婦の副業の確定申告のやり方[実践編]-103万円の壁の対処法など』 の記事中の、《扶養控除の範囲内(103万円の壁)を超えてしまいそうな場合の対処方法は?》 の項目に、具体的な手順の案内などがあります。
【補足】
配偶者控除の制度は2017年に改正されましたので(平成29年度税制改正)、2018年(平成30年)からは以下の用件が新たに適用されます。
◆配偶者控除を受け取れる額は、世帯主の収入に応じる
簡潔にいえば、世帯主(一般的にパパ)の収入が多ければ多いほど、配偶者(一般的にママ)が受けられる配偶者控除の額が少なくなる制度に変更されています。
この制度変更による具体的な控除額の内容は、関連記事 ⇒ 『主婦の副業の確定申告[扶養編]-配偶者控除と配偶者特別控除について』 の記事中の、《配偶者控除について》 の項目に案内があります。
【補足その2】
『住民税』は地域によって異なりますが、年収93〜100万円の間に“壁”があるので注意ください!
『配偶者特別控除』について
『配偶者特別控除』を受ける用件は以下です。
◇配偶者(一般的にママ)が世帯主(一般的にパパ)の社会保険に加入する
☝ この場合のメリットとして(厚生年金に加入することにより)、将来受け取る年金の金額が増加する点があげられます。
(現時点では保険料の支払い負担は増えますが・・・)
特徴として、配偶者特別控除は、配偶者の年収によって 『5万円単位で金額が変わってくる』 との点があげられます。
また、配偶者である人(=主婦)の年収に、以下の条件があります。
◆配偶者である人の年収が201万6千円未満まで
この金額(201万6千円)を超えると配偶者特別控除は0円となり、世帯主(一般的にパパ)は控除の恩恵を受けることができなくなります。
なお、『配偶者特別控除』の制度で、控除を一番多く受けられるケースは、配偶者の年収が150万以下の場合となります。
主婦(ここでは兼業主婦)の副業の確定申告における 『配偶者特別控除』 のポイントは、以下です。
副業の所得とパートタイムなどの給与所得を合わせた年間の収入が201万6千円 未満
◇『配偶者控除』の場合の “年間収入の上限額” は【103万円以下】
◇『配偶者特別控除』の場合の “年間収入の上限額” は【201万6千円未満】
ですので、
副業での収入として、確定申告が不要の範囲内となる基本前提額の満額である20万を稼いだ場合に、パートタイムなどでの収入額についても確定申告を不要とするためには、パートなどでの収入額を181万6千円未満に抑える必要があります。
計算式風に表現すると以下のようになります。
なお、《パートタイムなどでの収入額についても確定申告を不要とするためには》 との条件を外しは場合は以下のようになります。
【補足】
この配偶者特別控除の制度も2017年に改正されましたので(平成29年度税制改正)、2018年(平成30年)から新たな内容が適用となります。上の案内での金額は、新たな制度での金額内容です。
この制度変更による具体的な控除額の内容は、関連記事 ⇒ 『主婦の副業の確定申告[扶養編]-配偶者控除と配偶者特別控除について』 の記事中の、《配偶者特別控除について》 の項目に案内があります。
副業の確定申告における『経費』について
さて、これまでみてきました『副業の収入』については、もう一つ大きなポイントがあります。
ポイントは、『経費』が計上できる点
具体的には、以下のような用件を『経費』として計上して、売上から差し引けます。
《経費の例》
インターネットの通信費用
交通費
外注委託費用 など。
その他、ハンドメイドの品物を販売したりしている場合などは、その品物を制作するための材料費も計上できます。
《売上-経費=収入の算出例》
◇売上が50万円
◇諸経費がすべて込みで30万円
50万円-30万円=20万円
ですので、この例の場合は、
売上だけをみると確定申告が必要なように思われますが、経費分を差し引きますと、“確定申告は不要”となります。
副業を行うのに必要な費用については、すべて領収書やレシートなどの記録をきちんと保管して、『必要経費』として忘れずに計上するようにするのが、コツとなります。
【補足】
※副業の収入が『給与所得』の場合は、経費を計上することはできません。
主婦の副業の確定申告『20万円基準』の注意点!!
これまでみてきました、主婦の副業の確定申告に関する『20万円基準』については、注意すべき点があります。
その要注意ポイントは以下です。
『20万円基準(=20万円以下の副業は非課税)』の対象は “所得税” についてのみ!!
ちょっとややこしく複雑な話しになりますが・・・
税金が掛かるのは “所得税だけではない” というのが大きなポイント。
具体的には、所得税以外にも “住民税” なども考慮する必要があります。
なぜ別々に考えなければならないかというと・・・
所得税の管轄の機関(国税庁)と住民税の管轄の機関が別の機関だから税金を徴収する基準も異なるためなのです。
そしてもう一つポイントは、住民税は “自分が住んでいる地域” によって異なる点。
ですので、その2つのポイントを合わせてみますと、以下の結論となります。
あくまでも一つの指針
その結論からしますと、もし副業での収入が『20万円前後』である場合は、以下のいずれかのアプローチを検討してみるのもよいかと思います。
- 住民税の管轄機関に問合せをする
- 税理士などの専門家に相談する
- 確定申告の専門ソフトの導入を検討する
(3)の 《確定申告の専門ソフト》 として定評のあるソフトはこちら より!
2021年の『確定申告の期間』について
『2021年(令和3年)の確定申告期間』は、2021年2月16日(火)〜3月15日(月)です。
この期間内に、2020年1年間分の会計結果を税務署へ確定申告します。
税務署の開庁時間は通常、月曜日から金曜日までの8時30分〜17時ですが、確定申告期間内に限り、日曜日に開庁して相談・申告書受付を行う税務署もあります(毎週でなく一部の日曜日のみ)。
期間内に確定申告しなかった場合はどうなる?
期間内(2021年の場合は3月15日(月)まで)に確定申告できなければ 『期限後申告』 となります。
遅れた日数分を、延滞税(年利最高14.6%)をあわせて支払う必要が生じたり、場合によっては無申告加算税(最高20%)を納める必要も生じてしまいます。
なお、延滞税や無申告加算税は、本来の納税額に上乗せして納付する罰則的な税金となります。
また、青色申告の方は、確定申告の期限に遅れると、青色申告65万円控除が受けられなくなるなどのペナルティが課されます。
主婦の副業の確定申告について-まとめ 《エピローグ》
『主婦の副業の確定申告』については、様々なチエックポイントがありました。
◆専業主婦としての副業か兼業主婦としての副業か?
◆『年20万円以下なら申告不要』の対象か?
あるいは、『年38万円 48万円以下なら申告不要』の対象か?
◆扶養の種類は2つのうちのどちらか?
◆副業についての経費はいくら掛かっているのか?
◆副業の収入額が基準額(20万 or 38万 48万円)近くの場合の対応方法をどのようにするか?
◆『2021年の確定申告』の期間は2月16日(火)〜3月15日(月)
それらの用件をしっかり確認し、申告すべき場合はちゃんと確定申告をして(控除を利用できる場合はもちろん賢く上手に利用して)、『副業を福行(福くる行い)』にしていきましょう!!
人生100年時代。ライフステージのどこかの段階で僕も、故ジョン・レノンさんのように主夫をするタイミングがあるかもしれない・・この記事の内容、シッカリ頭に入れておこう!
(最後に・・
フクブログ一家より『実践編』のご案内)
当記事では、『主婦の副業の確定申告』[実践編]として、実際に確定申告の作業を進めていく中で、扶養控除の範囲内を超えそうになった場合の対処法や、2021年の確定申告期間などに関する内容をまとめてみました。『主婦の副業の確定申告』は、“いく[…]