主婦の副業の確定申告[扶養編]-配偶者控除と配偶者特別控除について

当ブログ [フクブログ]のメインテーマは『副業』になります。

一口に副業といってもただ単に稼ぐための副業ではなく・・
副業を福くる行い(=福行)として、副業をする当人はもちろん家族や身近な人達をも幸せにできるような副業のあり方・捉え方を提案&案内していきたいと思っています。

そこで!
副業には「前向きに楽しく取り組みたい!」と思っているのですが・・
こと確定申告のことを考えると・・・ やはり気が重くなりますよね

《副業での収入を確定申告する際、給与収入が主なサラリーマン・ウーマンであれば、確定申告の要・不要の基準や検討すべき点は結構シンプルなので、まだよいのですが・・

扶養に入っている『扶養』の場合は、各種の控除の絡みも慎重に考えないと、

とある申告者
支払わなくてもよかった税金を納めてしまった・・・

ということにもなり兼ねないので、悩みどころですよね。

そのような訳で当ブログではこれまで、『被扶養者』の中でも確定申告にあたって留意すべき点が特に多い『主婦』に焦点を当てて、以下の2つの関連記事にて案内をしてきました。

  1. 主婦の副業の確定申告のやり方[基本編]-いくらから?
  2. 主婦の副業の確定申告のやり方[実践編]-103万円の壁の対処法など

※『被扶養者』は男性・女性どちらでもその立場になれるのですが、一般的に女性(=ママ)が扶養に入るケースが多いので、『主婦』を主な対象としています

それらの内容に加え当記事では、扶養控除の中でも『配偶者』を対象とした、《配偶者控除》と《配偶者特別控除》の具体的な内容をご案内します。

【補足】
子どもや親などの扶養家族(=配偶者以外の家族)の場合は、扶養控除》が対象となります。

★ 2021年『主婦の副業の確定申告』の変更点については、 こちらの記事を参照ください

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主婦の副業の確定申告《2つの扶養控除》に共通の留意点

主婦の副業の確定申告の2つの扶養控除とは、『配偶者』を対象とした控除となりますので、《配偶者控除》と《配偶者特別控除》になります。

留意点・注意をすべき点は、2018年(平成30年)分の確定申告から、『配偶者控除』と『配偶者特別控除』の要件が以下の内容に変更となっている点です。

控除を受ける
納税者本人の
その年における合計所得金額が1,000万円以下であること

【補足】
納税者本人とは 『扶養者(一般的にはパパ)』 のことになります。

なお、両控除に共通する変更点は他にはありません。
《配偶者控除》と《配偶者特別控除》の個別の変更点については、各々の案内部分にあります。

配偶者控除について

配偶者控除を受けられる条件は以下です。

配偶者の合計所得金額が 38 48万円以下の場合
注意 2021年の確定申告より金額要件が変更されています

もう1つのポイントは、税制改革により2018年1月以降に改正がされた点です。
(※『配偶者控除』についてのみの改正点)

改正前と改正後の違いは以下になります。

◆改正前:(70歳未満の)配偶者の控除額は一律38万円

◆改正後:納税者本人の給与所得の金額に応じて控除額が減額
※納税者本人は扶養者(一般的にはパパ)になります

具体的な減額内容は、以下の表を参照ください。

【配偶者控除の控除額】

控除を受ける納税者本人の合計所得額 控除額
一般控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超 950万円以下 26万円 32万円
950万円超 1,000万円以下 13万円 16万円
《配偶者控除》: 各種内容・データについて
【出典】国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

配偶者特別控除について

配偶者特別控除のポイントは以下になります。

配偶者の年収に応じて配偶者特別控除を受けることができる

※配偶者は一般的にはママ(兼業主婦)になります

具体的な内容は、以下の表を参照ください。

【配偶者特別控除の控除額】

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者の合計所得金額 38万円超 85万円以下 38万円 26万円 13万円
85万円超 90万円以下 36万円 24万円 12万円
90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円

もう1つのポイントは、税制改革により2018年1月以降に改正がされた点です。
(※『配偶者特別控除』についてのみの改正点)

改正前と改正後の違いは以下になります。

◆改正前:配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は《38万円超 76万円以下》

◆改正後:配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は《38万円超 123万円以下

★以下に【2021年】改正後の金額要件の情報もあります。

《配偶者特別控除》の対象となる下限額(103万円以上)を起点とし、改正後の合計所得金額の上限額(123万円)を 《給与所得控除》 より逆算すると、《配偶者特別控除》の対象となる配偶者の年収の範囲は以下となります
年収 103万円以上2,015,999円以下

この『2,015,999円』 という値が、いわゆる『201万円の壁』になります。

《配偶者特別控除》:各種内容・データについて
【出典】国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

【2021年】改正後配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は《48万円超 133万円以下》

2021年の『確定申告の期間』について

『2021年(令和3年)の確定申告期間』は、2021年2月16日(火)〜3月15日(月)です。
この期間内に、2020年1年間分の会計結果を税務署へ確定申告します。

税務署の開庁時間は通常、月曜日から金曜日までの8時30分〜17時ですが、確定申告期間内に限り、日曜日に開庁して相談・申告書受付を行う税務署もあります(毎週でなく一部の日曜日のみ)。

おわりに

当記事の冒頭でもふれましたが、扶養者の副業での確定申告とは異なり、被扶養者の中でも『主婦』の副業の確定申告は、検討すべき要素が多岐に渡るため、なかなか分かりづらい面があります。

当ブログではその点を考慮して、主婦の方々が副業の確定申告を進めていくプロセスに合わせる形で、記事を幾つかに分けてみました。

以下、[基本編] → [実践編] と読み進めていただけると、流れが掴み易いと思います。

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当記事については、《配偶者控除》と《配偶者特別控除》の具体的な内容を案内しつつ、上述の2つの記事だけでは分かりづらいかと思われる部分に関する補足も加えてあります。

当記事が、ご覧いただいた皆さんの副業の継続の参考・ヒントになれば幸いです。

また、
皆さんが選んだ副業が 『副業=福行(福くる行い)』 となることを、願っています。

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